○山県市民総合災害補償規程

平成15年4月1日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、山県市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者又は市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、市が設置する学校の管理下にある者又は市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない(学校管理下にある者はこの限りでない。)

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、医療補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項のほか、頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(補則)

第7条 この規程に基づく補償(通院日数1日以上5日までの期間に係る補償を除く。)は、全国町村会総合賠償補償保険への加入に伴うものとする。

2 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、合併前の高富町総合災害補償規程(平成2年高富町訓令甲第2号)又は美山町総合災害補償規程(平成7年美山町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月17日訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年5月19日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の規程は、この訓令の施行の日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 20万円~500万円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで 1万円

入院日数6日以上15日まで 3万円

通院日数6日以上15日まで 1万円

入院日数16日以上30日まで 6万円

通院日数16日以上30日まで 3万円

入院日数31日以上60日まで 9万円

通院日数31日以上60日まで 4万5,000円

入院日数61日以上90日まで 12万円

通院日数61日以上 6万円

入院日数91日以上 15万円

 

山県市民総合災害補償規程

平成15年4月1日 訓令甲第9号

(平成29年5月19日施行)