○山県市選挙管理委員会規程

平成15年4月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。

3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。

3 法第182条第1項の規定による委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

(参集)

第5条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

(欠席等の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員長の専決)

第8条 委員長は、次の事項について専決処分することができる。

(1) 当選人に関する告知及び告示に関すること。

(2) 当選証書の付与及び当選証書を付与した旨の報告に関すること。

(3) 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。

(4) 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。

(5) 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。

(6) その他委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの

(職員)

第9条 法第191条第1項の規定によるその他の職員は、書記補とする。

(書記長等)

第10条 委員会に、書記長を置く。

2 委員会に書記次長を置くことができる。

(職務)

第11条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 書記次長は、書記長を補佐する。

3 書記及び書記補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(公告式)

第12条 委員会の告示は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)の定めるところにより、これを行うものとする。

(公印)

第13条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月2日選管告示第67号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月2日選管告示第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

材質

個数

公印保管責任者

山県市選挙管理委員会印

古印体

方 21

黒水牛

1

選挙管理委員会書記長

山県市選挙管理委員会委員長印

古印体

方 21

黒水牛

1

選挙管理委員会書記長

山県市選挙管理委員会委員長職務代理者印

古印体

方 21

つげ

1

選挙管理委員会書記長

山県市選挙管理委員会書記長印

古印体

方 21

つげ

1

選挙管理委員会書記長

山県市選挙管理委員会規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成20年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第67号
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第46号