○山県市選挙管理委員会規程
平成15年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。
3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(招集)
第4条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。
3 法第182条第1項の規定による委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。
(参集)
第5条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(会議録の作成)
第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(委員長の専決)
第8条 委員長は、次の事項について専決処分することができる。
(1) 当選人に関する告知及び告示に関すること。
(2) 当選証書の付与及び当選証書を付与した旨の報告に関すること。
(3) 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。
(4) 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。
(5) 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。
(6) その他委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの
(職員)
第9条 法第191条第1項の規定によるその他の職員は、書記補とする。
(書記長等)
第10条 委員会に、書記長を置く。
2 委員会に書記次長を置くことができる。
(職務)
第11条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、事務を掌理する。
2 書記次長は、書記長を補佐する。
3 書記及び書記補は、上司の命を受け、事務に従事する。
(公告式)
第12条 委員会の告示は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)の定めるところにより、これを行うものとする。
(公印)
第13条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月2日選管告示第67号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月2日選管告示第46号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 個数 | 公印保管責任者 |
山県市選挙管理委員会印 | 古印体 | 方 21 | 黒水牛 | 1 | 選挙管理委員会書記長 |
山県市選挙管理委員会委員長印 | 古印体 | 方 21 | 黒水牛 | 1 | 選挙管理委員会書記長 |
山県市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 古印体 | 方 21 | つげ | 1 | 選挙管理委員会書記長 |
山県市選挙管理委員会書記長印 | 古印体 | 方 21 | つげ | 1 | 選挙管理委員会書記長 |