○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成15年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市長及び議会の議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び議会の議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、様式第4号の証票再交付申請書により申請しなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)