○山県市ポスター掲示場設置条例
平成15年4月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、山県市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。