○山県市ポスター掲示場設置条例

平成15年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、山県市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置しなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

山県市ポスター掲示場設置条例

平成15年4月1日 条例第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 条例第18号