○山県市監査委員条例

平成15年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年8月とする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第5条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算、証拠書類等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び証拠書類等が審査に付されたときは、その日から30日以内に審査を終え、その意見を付けて市長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月25日とする。ただし、その例日が山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山県市監査委員条例

平成15年4月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)