○山県市公平委員会設置条例
平成15年4月1日
条例第20号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、山県市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第20号
(平成15年4月1日施行)