○山県市総合計画審議会条例

平成15年4月1日

条例第22号

(設置)

第1条 市長の諮問機関として、山県市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、山県市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び変更に関することについて審議し、その意見を答申すること。

(2) 総合計画の実施状況及び進捗状況に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 識見を有する者

(3) 市議会議員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和5年6月25日までとする。

山県市総合計画審議会条例

平成15年4月1日 条例第22号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成15年4月1日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第3号
平成23年12月19日 条例第24号
平成25年6月28日 条例第24号
平成30年12月20日 条例第31号
令和4年6月23日 条例第18号