○山県市総合計画審議会条例
平成15年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 市長の諮問機関として、山県市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、山県市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び変更に関することについて審議し、その意見を答申すること。
(2) 総合計画の実施状況及び進捗状況に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 識見を有する者
(3) 市議会議員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和5年6月25日までとする。