○山県市職員定数条例
平成15年4月1日
条例第23号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局並びに地方公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するものをいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局 | 216人 |
議会の事務部局 | 4人 |
選挙管理委員会の事務部局 | 兼 4人 |
監査委員の事務部局 | 兼 4人 |
教育委員会の事務部局 | 21人 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関 | 17人 |
農業委員会の事務部局 | 兼 4人 |
公平委員会の事務部局 | 兼 4人 |
固定資産評価審査委員会の事務部局 | 兼 4人 |
公営企業の事務部局 | 11人 |
合計 | 269人 |
2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くものとする。
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 他の地方公共団体等へ派遣された職員(当該他の地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)
(3) 山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)の規定による公益的法人等への派遣職員
(4) 給料の支給を受けていない職員
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則(平成29年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。