○山県市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績評定書その他に基づき、勤務実績が不良であることを客観的に認定した結果によらなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることができない場合に限るものとする。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに、復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第28条第2項第2号の規定により休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において当然に復職する。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分及び給与)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の高富町、伊自良村若しくは美山町又は解散前の山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合、山県郡老人福祉施設事務組合、山県郡保健福祉事務組合若しくは山県郡障害児療育施設事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の高富町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和42年高富町条例第20号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年伊自良村条例第5号)若しくは美山町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和45年美山町条例第16号)又は解散前の山県消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和56年山県消防組合条例第8号)、山県郡環境衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和49年山県郡環境衛生施設組合条例第3号)、山県郡老人福祉施設事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合条例第5号)、山県郡保健福祉事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成10年山県郡保健福祉事務組合条例第5号)若しくは山県郡障害児療育施設事務組合において高富町の条例を準用する条例(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合条例第7号)の規定により休職を命じられ、かつ、この条例の施行の際現に休職中の者は、この条例の規定により休職を命じられた者とみなし、その者の休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。

(降給に関する経過措置)

3 山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)