○山県市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)第16条に規定する通勤手当、同第19条に規定する時間外勤務手当、同第20条に規定する休日勤務手当、同第21条に規定する夜間勤務手当、同第23条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。))の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の高富町、伊自良村若しくは美山町又は解散前の山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合、山県郡老人福祉施設事務組合、山県郡保健福祉事務組合若しくは山県郡障害児療育施設事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の高富町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年高富町条例第21号)、伊自良村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年伊自良村条例第6号)若しくは美山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年美山町条例第17号)又は解散前の山県消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年山県消防組合条例第9号)、山県郡環境衛生施設組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和49年山県郡環境衛生施設組合条例第4号)、山県郡老人福祉施設事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合条例第6号)、山県郡保健福祉事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成10年山県郡保健福祉事務組合条例第7号)若しくは山県郡障害児療育施設事務組合において高富町の条例を準用する条例(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合条例第7号)の規定により処分を受け、この条例の施行の際現にその処分が継続中である者については、その処分を受けた日においてこの条例の相当規定により当該処分を受けた者とみなす。

(令和元年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年4月1日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第32号