○山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる公益的法人等)

第2条 条例第2条に該当する公益的法人等として市の規則で定めるものは、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する市の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により山県市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復職時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、山県市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年山県市規則第30号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、市の規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日若しくは採用された日又はそれらの日から1年以内の初任給規則第36条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日又は採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内において、その者に係る同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(退職派遣をすることができる特定法人)

第6条 条例第9条に該当する株式会社として市の規則で定めるものは、別表第2に掲げるとおりとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第7条 条例第10条第3号に規定する市の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法第22条の規定により山県市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(山県市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例)

第8条 退職派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員が退職し、及び当該職員が、当該特定法人の役職員として在職することをいう。以下同じ。)後引き続き職員として採用された場合における当該退職派遣先団体(法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人をいう。第10条第1項において同じ。)は、当該職員については、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年山県市規則第26号)第9条の3第2項の規定にかかわらず、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第12条第1項第3号の市の規則で定める法人とする。

(採用時における給与の取扱い)

第9条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、初任給規則第11条の規定にかかわらず、市の規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 退職派遣者が採用された場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、採用された日若しくはそれらの日から1年以内の初任給規則第36条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日又は採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内において、その者に係る同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 退職派遣者が採用された場合における給料月額の調整等について前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 退職派遣に係る特定法人の名称

(2) 退職派遣の期間

(3) 退職派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に退職派遣後引き続き職員として採用された職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公益的法人の名称

社会福祉法人 山県市社会福祉協議会

公益財団法人 岐阜県市町村振興協会

別表第2(第6条関係)

特定法人の名称

該当なし

山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)