○山県市職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の高富町、伊自良村若しくは美山町又は解散前の山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合、山県郡老人福祉施設事務組合、山県郡保健福祉事務組合若しくは山県郡障害児療育施設事務組合の職員として在職していた者が、施行日において引き続き山県市の職員となった場合には、その者は、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。

(平成29年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

山県市職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年4月1日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第29号
平成29年12月15日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第1号