○山県市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成15年4月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 岐阜県と本市との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき。
(2) 前号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。