○山県市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成15年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年山県市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定に基づき、山県市職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第2号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、本職以外の業務に従事させる場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条の規定による研修に参加する場合
(3) 法第42条の規定による厚生に関する計画の実施に参加する場合
(4) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合
(6) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(7) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(8) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(9) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(10) 市行政の運営上役員その他の地位に就くことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位に就き、その事務を行う場合
(11) 公共的機関等において行政事務その他の調査研究等を行う場合
(12) 国、他の地方公共団体その他公共的団体の委嘱を受けて講演、講義等をする場合
(13) 職員の福利厚生を目的とする公共的団体の事業又は事務に従事する場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合
(承認の取消し)
第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において、必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。