○山県市職員の勤務時間等に関する規程

平成15年4月1日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第3条第6条及び第7条の規定に基づき、市長の事務部局の職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 所属長(山県市行政組織規則(平成24年山県市規則第4号)第9条第1項に規定する課長及び同規則第19条に規定する出先機関の長をいう。)は、市民サービスの向上のため又は職務の性質上特に必要があると認められる業務に従事する職員の勤務時間については、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、前項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、市長の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 前条第2項の規定は、職員の休憩時間について準用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日訓令甲第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日訓令甲第39号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令甲第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第39号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日訓令甲第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

山県市職員の勤務時間等に関する規程

平成15年4月1日 訓令甲第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第12号
平成18年6月16日 訓令甲第27号
平成18年12月22日 訓令甲第39号
平成21年3月24日 訓令甲第5号
平成24年3月29日 訓令甲第39号
平成31年2月22日 訓令甲第5号