○山県市役所日直規程

平成15年4月1日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市役所(以下「市役所」という。)における日直に関し、必要な事項を定めるものとする。

(日直勤務時間等)

第2条 日直勤務をすべき日は、山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とし、日直勤務1回の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 日直勤務に従事する職員(以下「日直勤務者」という。)は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎが終わるまでは、なお勤務しなければならない。

(日直勤務者)

第3条 日直勤務者は、2人とし、市役所に勤務する職員(山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に限る。)のうちから総務課長が任命する。ただし、次に掲げる者は、日直勤務者としない。

(1) 18歳未満の者

(2) 身体の故障により日直勤務を行うことが不適当と認められる者

(3) 条例第3条第1項に規定する給料表の7級に該当する者

2 前項の職員の任命については、総務課長が日直命令簿(様式第1号)により1月分の日直勤務を割り当て、日直日の属する月の前月10日までに本人に通知するものとする。

3 日直勤務は、市役所1階宿直室において行うものとする。

(日直勤務者の交替)

第4条 前条第2項の通知を受けた者が、疾病その他やむを得ない理由により日直勤務に服することができないときは、あらかじめ総務課長の承認を受けて、他の職員と交替することができる。

(日直勤務者の職務)

第5条 日直勤務者の職務は、次のとおりとする。

(1) 到達文書及び物品の収受及び保管

(2) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(3) 庁舎及び構内の取締り

(4) 外部との連絡

(5) 諸届の受理

(6) 埋火葬許可証の交付

(7) その他必要な事項

2 日直勤務者は、火災その他非常災害又は緊急に処理しなければならない事件が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、臨機の措置を講ずるとともに、あらかじめ定められた者に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 日直勤務者は、みだりに勤務場所を離れてはならない。

(日誌等)

第6条 日直勤務者は、日直日誌(様式第2号)に勤務中の状況を詳細に記録し、当該日直勤務終了後、その取扱いに係る文書は総務課長又は次順位の日直勤務者(宿直を委託する者を含む。以下同じ。)に引き継ぎ、重要事項については、その詳細を総務課長に報告し、又は次順位の日直勤務者に申し送らなければならない。

(市役所以外の当直)

第7条 市役所以外の当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令甲第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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山県市役所日直規程

平成15年4月1日 訓令甲第14号

(平成24年4月1日施行)