○山県市職員衛生管理規程

平成15年4月1日

訓令甲第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 衛生管理体制(第6条―第15条)

第3章 健康管理(第16条―第32条)

第4章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、山県市における職場及び職員の衛生管理に関して必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康を保持し、もって市政の効率的な運営を保つことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長の事務部局に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。

(2) 所属長 山県市行政組織規則(平成24年山県市規則第4号)第9条第1項に規定する課長及び同規則第19条に規定する出先機関の長をいう。

(法令等との関係)

第3条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、総括衛生管理者及び産業医と連絡を密にし、法に定める業務災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、業務災害を防止するために必要な事項を守るほか、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、所属長その他の者が実施する衛生管理に関する措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

(総括衛生管理者等)

第6条 職員の衛生を管理させるため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括衛生管理者 総務課長

(2) 産業医 市長が委嘱する医師

(3) 衛生管理者 職員のうちから市長が指名する者

(職務)

第7条 前条各号に掲げる者の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総括衛生管理者 衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる衛生に関する業務を統括管理する職務

(2) 産業医 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項各号に掲げる業務

(3) 衛生管理者 総括衛生管理者及び産業医の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する職務

2 産業医は、前項第2号に掲げる業務に関し、総括衛生管理者又は所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 衛生管理者は、第1項第3号に掲げる職務に関し、必要に応じ総括衛生管理者又は所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生委員会)

第8条 職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関する重要事項

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(委員会の構成)

第10条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名する者

2 前項に掲げる委員の定数は、7人以内とし、同項第1号の委員以外の半数は、山県市職員互助会の推薦に基づき指名するものとする。

(任期)

第11条 前条第1項第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員長への委任)

第15条 委員会に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員長が別に定める。

第3章 健康管理

(衛生教育)

第16条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、法第59条の規定に基づき衛生に関する教育を実施しなければならない。

(執務環境の整備)

第17条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第18条 職員及び職員に採用されようとする者は、この規程の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、臨時健康診断及び採用時健康診断とし、別表第1に定めるところにより産業医又は医療機関等が行う。

3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、総務課長の承認を受けなければならない。

4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受け、診断書を総括衛生管理者に提出しなければならない。

第19条 前条第1項の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、定期健康診断の検査項目の全部又は一部を省略することができる。

(1) 検診日現在結核性疾患により第22条に規定する判定を受けているとき。

(2) 職員から検診日前3月以内の健康診断書が提出されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業医が適当と認めたとき。

(採用時の健康診断)

第20条 新たに職員になろうとする者は、市長の指定する医師又は医療機関等において健康診断を受け、規則第51条の規定による健康診断個人票(雇入時)(様式第5号(1))を市長に提出しなければならない。

(健康診断後の指導)

第21条 総括衛生管理者は、定期健康診断において異常の認められた職員に対し、産業医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。

(健康診断結果等の判定及び事後措置)

第22条 産業医は、健康診断結果、精密検査等を踏まえ、別表第2の健康管理区分表により判定を実施し、事後措置の必要な職員について、総括衛生管理者に通知しなければならない。

2 総括衛生管理者は、事後措置の必要な職員の職場の所属長に対し、必要な指示を行うものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第23条 総括衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)を実施するものとする。

2 検査を実施するため必要な職務を行う者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 検査の実施計画の策定、当該計画に基づく検査の実施の管理等を行う者総括衛生管理者

(2) 検査を実施する者(以下「実施者」という。) 産業医

(3) 実施事務従事者(実施者の指示に従い、調査票の配布及び回収、データ入力その他必要な業務に携わる者をいう。) 職員の健康管理に関する事務を担当する者(人事に関して権限を有する者を除く。)、職員のうちから市長が指名する保健師及び実施事務従事者の業務に係る委託を受けた事業者

3 検査は、1年に1回、総括衛生管理者が指定する期間内に実施するものとし、職員は、当該期間内に検査を受けるよう努めなければならない。ただし、当該期間内において休職し、若しくは休業している職員又は専門医療機関に通院中等の特別な事由があると認められる職員は、この限りでない。

4 検査は、別に定める様式の調査票(オンラインシステムにより回答する方法を含む。)により実施するものとする。

5 検査の結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を用いて行うものとする。この場合において、法第66条の10第3項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)の要否に係る判定の基準は、別に定める。

(検査結果の通知等)

第24条 実施者は、検査を受検した職員に対し、検査の結果を遅滞なく通知するものとする。この場合において、面接指導が必要と判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)に対しては、面接指導の申出に係る窓口及び方法を併せて通知するものとする。

2 職員は、前項の規定による検査の結果の通知を受けたときに、当該検査の結果を総括衛生管理者に提供することについての同意の有無を実施者に通知するものとする。

3 実施者は、第1項後段の規定により面接指導の通知を行った後、相当の期間を経過しても面接指導対象職員から面接指導の申出がなされない場合には、当該職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとする。

(面接指導の実施)

第25条 面接指導は、面接指導対象職員の申出に基づき、産業医が行うものとする。

2 総括衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職員に係る勤務日及び勤務時間、深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)及び時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)の回数及び時間数、業務の内容、業務の負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、産業医に対し提供するものとする。

(面接指導の結果及び事後措置)

第26条 産業医は、面接指導の実施後、就業上の措置(以下この条において「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき措置の内容その他面接指導の結果に係る事項を、総括衛生管理者に提供するものとする。

2 総括衛生管理者は、前項の規定により事後措置を要する旨の意見が出され、当該措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、当該措置の内容、理由等について説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。

3 事後措置の内容及び判定基準は、別表第3の健康管理区分表(面接指導)のとおりとする。

4 第22条第2項の規定は、前2項の規定による事後措置の決定に準用する。

(検査及び面接指導の結果に係る記録の作成及び保存)

第27条 実施者及び実施事務従事者は、検査の結果に係る記録を、実施者が指定する場所に5年間保存するものとする。

2 実施事務従事者は、保存する検査の結果が第3者に閲覧されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 総括衛生管理者は、面接指導対象職員から同意を得て、実施者から提供された検査の結果及び面接指導の結果に係る記録を作成し、これを5年間保存するものとする。

(秘密の保持)

第28条 この規程に基づく健康診断、検査及び面接指導その他衛生管理の事務に従事し、又は関係した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(所属長の措置)

第29条 所属長は、第22条第1項及び第26条第2項に規定する事後措置の必要な職員については、産業医等と緊密な連絡を保ち、必要な措置を講じなければならない。

(勤務を休む必要のある職員の義務)

第30条 勤務を休む必要のある職員は、主治医、産業医及び所属長等の指示、指導に従い療養等に専念し、健康の回復等に努めなければならない。

(疾病の報告等)

第31条 所属長は、職員が規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、直ちに疾病状況報告書(別記様式)に診断書を添えて、総括衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、職員の症状に応じ就業禁止等必要な措置をとらなければならない。

3 前項の規定により就業禁止等の措置を受けた職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(健康診断等の記録)

第32条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。

第4章 雑則

(行政委員会等の職員への準用)

第33条 市長は、行政委員会等の事務部局に勤務する職員について、当該任命権者から所属職員の衛生管理について依頼があったときは、第2条第1号に規定する職員とみなしてこの規程を準用することができる。

(補則)

第34条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日訓令甲第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日訓令甲第25号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日訓令甲第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日訓令甲第19号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線(間接)検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

12 前各号に掲げるもののほか、総括衛生管理者が必要と認める検査

年1回

臨時健康診断

総括衛生管理者が必要と認める者

総括衛生管理者が産業医と協議し、必要と認める検査

随時

採用時健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線(間接)検査

5 血圧の測定、尿中の糖及びたん白の有無の検査

6 前各号に掲げるもののほか、総括衛生管理者が必要と認める検査

採用時1回

別表第2(第22条関係)健康管理区分表

指導区分

事後措置の基準

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医師による適正な治療を受けさせる。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

医師による定期的な観察指導を受けさせる。必要に応じ、医師による治療を受けさせる。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


別表第3(第26条関係)健康管理区分表(面接指導)

指導区分

事後措置の基準

要休業

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

就業制限

勤務に制限を加える必要のあるもの

メンタルヘルスの不調を未然に防止するため、職務の変更、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、出張の制限、時間外勤務の制限、労働負荷の制限、深夜勤務の回数の制限、昼間勤務への転換等を行う。

通常勤務

通常の勤務でよいもの


画像

山県市職員衛生管理規程

平成15年4月1日 訓令甲第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第16号
平成17年5月27日 訓令甲第9号
平成18年3月23日 訓令甲第8号
平成20年1月22日 訓令甲第1号
平成24年2月29日 訓令甲第25号
平成25年12月24日 訓令甲第14号
平成28年6月10日 訓令甲第9号
平成29年12月28日 訓令甲第19号
令和4年3月10日 訓令甲第3号