○山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成15年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用の弁償)

第4条 議長、副議長及び議員がその職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230.0を乗じて得た額に、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(在職期間の通算)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の高富町議会、伊自良村議会又は美山町議会の議員であって引き続き施行日に本市の議会の議員となったものに対する第5条第2項の規定の適用に当たっては、その者の本市の議会の議員としての在職期間には、その者の高富町議会、伊自良村議会又は美山町議会の議員として在職した期間を通算するものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成15年11月27日条例第165号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第22号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年11月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の210.0」とあるのは「100分の217.5」と読み替えて適用する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月16日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月15日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年1月22日条例第3号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に217.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第22号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬月額

費用弁償

議長

353,000円

市長に支給する旅費の例による。

副議長

315,000円

その他の議員

295,000円

山県市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成15年4月1日 条例第36号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第36号
平成15年11月27日 条例第165号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年11月2日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第8号
平成20年3月6日 条例第3号
平成20年9月10日 条例第32号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第26号
平成24年2月27日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第33号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月16日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第32号
令和元年12月19日 条例第29号
令和2年1月22日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月12日 条例第14号
令和4年11月30日 条例第26号
令和5年6月23日 条例第22号
令和5年11月30日 条例第30号