○山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成15年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第169号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則(平成27年12月16日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(山県市附属機関設置条例の一部改正)
2 山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第36号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | |
教育委員会委員 | 月額 23,000円 | 山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)に規定する7級の職務にある者の旅費額に相当する額 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 18,000円に、市長が予算の範囲内で定める額を加算した額 | |
委員 | 月額 15,000円に、市長が予算の範囲内で定める額を加算した額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 15,000円に、市長が予算の範囲内で定める額を加算した額 | ||
監査委員 | 識見を有する委員 | 月額 36,000円 | |
議会選出委員 | 月額 18,000円 | ||
監査専門委員 | 日額 16,000円 | ||
公平委員会委員 | 日額 9,400円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 8,000円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
空家等対策協議会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
高富財産区管理委員 | 日額 5,500円 | ||
産業医 | 月額 45,000円 | ||
学校内科医 | 1校につき年額130,000円に児童生徒1人当たり200円を加えた額 | ||
学校耳鼻科医 | 1校につき年額100,000円に児童生徒1人当たり200円を加えた額 | ||
学校歯科医 | 1校につき年額100,000円に児童生徒1人当たり200円を加えた額 | ||
学校眼科医 | 1校につき年額100,000円に児童生徒1人当たり200円を加えた額 | ||
学校薬剤師 | 1校につき年額100,000円 | ||
保育園内科医 | 1園につき年額130,000円に児童1人当たり200円を加えた額 | ||
保育園歯科医 | 1園につき年額100,000円に児童1人当たり200円を加えた額 | ||
福祉事務所嘱託医 | 月額 50,000円 | ||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
投票所の投票管理者(職務代理者を含む。以下同じ。) | 日額 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者(職務代理者を含む。以下同じ。) | 日額 11,300円 | ||
開票管理者及び選挙長(職務代理者を含む。以下同じ。) | 選挙1回につき 10,800円 | ||
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | ||
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 1回につき 10,900円以内で、従事する時間に応じ、選挙管理委員会委員長が市長と協議して定める額 | ||
開票立会人及び選挙立会人 | 選挙1回につき 8,900円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
社会教育委員 | 日額 5,500円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 5,500円 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 5,500円 | ||
環境審議会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
上下水道事業審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
退職手当審査会委員 | 日額 5,500円 | ||
職員保健審査会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
まちづくり基本条例審議会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
政治倫理審査会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
情報公開審査会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
個人情報保護審査会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
行政不服審査会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
男女共同参画推進審議会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
農業委員選考委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 66,000円 | ||
総合計画審議会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
まち・ひと・しごと創生会議 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
文化財審議会委員 | 日額 5,500円 | ||
障害者施策推進協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
指定管理者候補者選定委員会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
その他の附属機関である審議会等の委員等 | 日額 5,500円 | ||
図書館協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
民生委員推薦準備会委員 | 日額 5,500円 | ||
地域福祉推進計画策定・推進協議会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
青少年育成推進委員 | 年額 24,000円 | ||
防災会議委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
公共交通会議委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
児童福祉審議会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
介護認定審査会委員 | 日額 13,600円 | ||
高齢者施策検討委員会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
子ども・子育て会議 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
児童厚生施設運営協力委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
高齢者福祉計画策定委員会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
地域包括支援センター運営事業者選定委員会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
健康山県21推進委員会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
胃がん検診事業運営委員会委員 | 日額 5,500円 | ||
福祉有償運送等運営協議会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
障害者自立支援認定審査会委員 | 日額 13,600円 | ||
成年後見制度利用促進協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
地域包括支援センター運営協議会 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
小学校及び中学校適正規模等検討委員会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
教育振興基本計画検討委員会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
教育委員会点検評価委員会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | ||
いじめ問題対策委員会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
いじめによる重大事態再調査委員会委員 | 学識経験のある委員 | 日額 20,000円 | |
人権教育・啓発推進協議会委員 | 日額 5,500円 | ||
行政不服審理員 | 日額 20,000円 | ||
政策参与 | 月額 280,000円以内 | ||
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する職にある者(この表に掲げる者を除く。) | 市長が定める額 | 市長が定める額 |
備考
1 複数の選挙が同日に執行された場合は、選挙1回の報酬を支給する。
2 選挙長にあっては、選挙の告示日及び選挙会開催日に、それぞれ選挙1回の報酬を支給する。
3 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長の職務代理者については、その職務を代理した場合に報酬を支給する。
4 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人又は選挙立会人(以下「選挙長等」という。)が、職務に従事する途中で交替した場合(職務を代理した場合を含む。)又は職務の途中でその職を辞した場合における報酬の額は、この表に規定する報酬の額に、それぞれの選挙長等が職務に従事した時間数を当該職務の合計時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、当該報酬額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。