○山県市特別職報酬等審議会条例

平成15年4月1日

条例第38号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、山県市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、山県市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

山県市特別職報酬等審議会条例

平成15年4月1日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第38号
平成17年12月22日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第66号
平成20年9月10日 条例第32号
平成23年12月19日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第5号