○山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例

平成15年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料等)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、別表第2に定める率を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員に対する給与は支給しない。

(退職手当)

第8条 退職手当の額及び支給方法については、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)に定めるところによる。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第166号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第23号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、別表2中「100分の210.0」とあるのは「100分の217.5」と読み替えて適用する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例(平成25年山県市条例第3号)、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)、山県市特別職報酬等審議会条例(平成15年山県市条例第38号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第39号)、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条例(平成18年山県市条例第43号)、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例(平成20年山県市条例第30号)若しくは山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定又は山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月16日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例別表第2の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に217.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第23号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

780,000円

副市長

660,000円

教育長

590,000円

別表第2(第5条関係)

区分

支給率

6月

12月

市長、副市長及び教育長

100分の220.0

100分の230.0

山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例

平成15年4月1日 条例第39号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第39号
平成15年11月27日 条例第166号
平成17年11月2日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第11号
平成18年12月22日 条例第66号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第27号
平成26年11月28日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第18号
平成30年12月20日 条例第34号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年5月12日 条例第15号
令和4年11月30日 条例第27号
令和5年6月23日 条例第23号
令和5年11月30日 条例第31号