○山県市職員の給与に関する条例
平成15年4月1日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、別に市長の定めるところに従い、それぞれの所属の職員がその毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなければならない。
(級等の決定)
第5条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、市の規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に市の規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同条同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(任期付短時間勤務職員にあっては第2条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、別に市の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第7条 削除
(昇給)
第8条 職員の昇給は、市の規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第9条及び第10条 削除
(給料の支給)
第11条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料は、当該給与期間内において別に市の規則で定める支給日にその月額の全額を支給する。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員になったときは、その翌日から支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が停職、無給休暇又は休職の終了により職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第13条 市長は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市の規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、市長が定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、当該管理又は監督の地位にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(地域手当)
第13条の3 地域手当は、民間の賃金水準、物価等を考慮して市の規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第15条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市の規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のための自動車その他の交通の用具で市の規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市の規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市の規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)。この場合において、通勤の事情を考慮して、通勤途上において自動車等を保管するために要する経費の額(1,000円以上のものに限る。)から1,000円を控除した額(その額が1万1,000円を超えるときは、1万1,000円)を加算することができる。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(市の規則で定める通勤手当にあっては、市の規則で定める期間)に係る最初の月の市の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市の規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市の規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市の規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市の規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市の規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市の規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市の規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市の規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市の規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
第17条 削除
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第20条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市の規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして市の規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(市の規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において別に市の規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市の規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、6,600円(市の規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において市の規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において市の規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
第23条の3 削除
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第23条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(勤勉手当)
第23条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第14項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の市の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当等)
第23条の8 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された者が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で市の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第24条の2 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務(山県市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(退職手当)
第27条 職員が離職し、又は死亡したときは、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)の定めるところにより、退職手当を支給する。
(給与の口座振替による支払)
第28条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第29条 法第25条第2項の規定により、職員が支払うべき次の各号に掲げるものに相当する金額は、職員に給与を支給する際、当該給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 山県市職員互助会の会費
(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険(これらに相当する共済契約を含む。)の保険料
(3) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び保健事業に係るものの金額
(4) 全国市長会及び全国町村会の各種共済保険の保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、市長が適当と認めたものの金額
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市の規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の高富町職員の給与に関する条例(昭和40年高富町条例第4号)、伊自良村職員の給与に関する条例(昭和40年伊自良村条例第1号)若しくは美山町職員の給与に関する条例(昭和45年美山町条例第25号)又は解散前の山県消防組合職員の給与に関する条例(昭和56年山県消防組合条例第13号)、山県郡環境衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和49年山県郡環境衛生施設組合条例第11号)、山県郡老人福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合条例第14号)、山県郡保健福祉事務組合職員の給与に関する条例(平成10年山県郡保健福祉事務組合条例第15号)若しくは山県郡障害児療育施設事務組合において高富町の条例を準用する条例(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合条例第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
(職務の級及び号給の決定)
3 新市設置の日の前日において合併関係町村等(合併前の高富町、伊自良村及び美山町並びに解散前の山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合、山県郡老人福祉施設事務組合、山県郡保健福祉事務組合及び山県郡障害児療育施設事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町村等において決定されていた職務の級及び号給とする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
6 継続採用職員のうち、平成15年3月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を山県市の職員であった期間とみなし、第23条の4の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成14年12月2日以後合併関係町村等の職員であったものについては、当該職員であった期間を山県市の職員であった期間とみなし、第23条の7の規定を適用する。
(給与の減額についての経過措置)
8 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第18条の規定に相当する合併前の条例等の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を平成15年4月以後に支給する給与から減ずる。
(給与の半減についての経過措置)
9 当分の間、第18条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
12 この条例の施行前に、合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条の4第2項及び第3項並びに第23条の7第2項の規定の適用については、第23条の4第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第23条の7第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第9項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第16項及び第17項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第16項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第23条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第23条の7第4項において準用する第23条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条の7第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第23条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条の7第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
17 附則第14項の規定が適用される間、第23条の7第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあっては、100分の1.575)、12月に支給する場合においては100分の1.425(特定管理職員にあっては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあっては、100分の105)、12月に支給する場合においては100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 山県市職員の定年等に関する条例(平成15年山県市条例第25号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 山県市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成15年11月27日条例第167号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(山県市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に定める市の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成16年10月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定により改正前の山県市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 第1条の規定により改正後の山県市職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正前の条例第23条の3第2項に規定する支給地域をいう。
(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き旧寒冷地(改正後の条例による支給地域を除く。)に在勤する職員をいう。
(5) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以後において座域したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第23条の3第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以後における世帯等の区分(改正前の条例第23条の3第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(7) みなし寒冷地手当基準額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域とし、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において旧基準日から引き続き経過措置対象職員に該当するものに対しては、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において旧基準日かたら引き続き経過措置対象職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 附則第3項及び前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例の規定にかかわらず、市の規則で定めるところにより、附則第3項及び前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以後に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正前の条例の規定にかかわらず、市の規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員の休職者の給与の適用については、改正後の条例第25条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(市の規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成17年11月2日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第25条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(山県市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に規定する市の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例への適用)
7 附則第5項に規定する特例措置は、山県市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成15年山県市条例第40号)第2条第3項の規定にかかわらず、同条例の規定により支給される教育長の期末手当については、適用しない。
附則(平成18年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市の規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及び市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山県市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、給与条例第13条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 改正後の山県市職員の給与に関する条例第18条、第19条及び第22条の規定は、平成18年度分の給与から適用する。
(市の規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(山県市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 山県市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年山県市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 山県市職員の育児休業等に関する条例(平成15年山県市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
15 山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年山県市条例第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 11 | 8 | 3 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 12 | 9 | 4 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 13 | 10 | 5 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 14 | 11 | 6 | 1 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 15 | 12 | 7 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 15 | 12 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 16 | 12 | 8 | 1 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 17 | 13 | 9 | 1 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 18 | 14 | 10 | 1 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 18 | 15 | 11 | 1 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 18 | 15 | 11 | 1 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 19 | 16 | 12 | 1 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 20 | 17 | 13 | 2 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 21 | 18 | 14 | 3 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 22 | 19 | 15 | 4 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 22 | 19 | 15 | 4 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 22 | 20 | 16 | 4 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 23 | 21 | 16 | 5 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 24 | 22 | 17 | 6 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 25 | 23 | 18 | 7 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 25 | 23 | 18 | 7 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 26 | 24 | 19 | 7 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 26 | 25 | 20 | 8 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 27 | 26 | 21 | 9 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 28 | 27 | 22 | 9 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 28 | 27 | 22 | 9 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 29 | 28 | 23 | 10 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 30 | 29 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 30 | 30 | 24 | 11 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 31 | 31 | 25 | 12 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 31 | 31 | 25 | 12 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 32 | 33 | 26 | 13 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 33 | 33 | 27 | 13 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 33 | 34 | 27 | 14 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 33 | 34 | 27 | 14 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 34 | 35 | 28 | 14 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 34 | 36 | 28 | 15 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 35 | 36 | 28 | 15 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 35 | 37 | 29 | 16 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 35 | 37 | 29 | 16 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 36 | 37 | 29 | 16 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 36 | 38 | 30 | 16 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 36 | 39 | 30 | 17 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 37 | 39 | 31 | 17 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 37 | 39 | 31 | 17 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 37 | 40 | 31 | 17 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 38 | 40 | 31 | 18 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 38 | 41 | 32 | 18 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 38 | 41 | 32 | 18 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 38 | 41 | 32 | 18 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 38 | 42 | 32 | 19 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 39 | 42 | 33 | 19 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 39 | 43 | 33 | 19 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 39 | 43 | 34 | 20 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 39 | 43 | 34 | 20 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 39 | 44 | 34 | 20 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 40 | 45 | 34 | 20 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 40 | 45 | 35 | 21 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 40 | 46 | 35 | 21 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 40 | 46 | 35 | 21 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 40 | 47 | 35 | 21 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 41 | 47 | 36 | 22 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 41 | 48 | 36 | 22 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 41 | 49 | 37 | 22 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 41 | 49 | 37 | 22 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 42 | 49 | 37 | 23 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 42 | 50 | 37 | 23 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 42 | 51 | 38 | 23 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 42 | 52 | 38 | 24 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 42 | 52 | 38 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 43 | 52 | 39 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 43 | 53 | 40 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 43 | 54 | 40 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 43 | 55 | 41 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 43 | 55 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 43 | 56 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 44 | 57 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 44 | 57 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 44 | 58 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 44 | 58 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 44 | 59 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 45 | 60 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 45 | 61 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 45 | 62 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 45 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 45 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 46 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 46 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 46 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 46 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 46 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 47 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 47 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 47 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成18年6月29日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月19日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月1日から、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の7第2項第1号の規定については、平成19年12月1日から、別表第1の規定については、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成20年10月1日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の山県市職員の給与に関する条例第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第25条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(山県市職員の給与に関する条例第24条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(山県市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に規定する市の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第14項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(山県市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条の2第2項に規定する市の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「山県市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年山県市条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(改正後の給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される山県市職員の給与に関する条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に関する読替え)
4 山県市職員の給与に関する条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第9項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(市の規則への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(山県市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 山県市職員の育児休業等に関する条例(平成15年山県市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項各号列記以外の部分の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで又は第6項若しくは附則第14項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山県市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条の2第2項に規定する市の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成24年12月14日条例第31号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第5号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び別表第1の規定については、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
5 平成27年3月31日までの間における給与条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第14項の表に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第16条の2第2項の規定の適用については、規定中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で市の規則で定める額」とする。
(市の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第17項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年山県市条例第35号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「おいては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは、「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(市の規則への委任)
5 附則前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第17項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第35号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第8条第1項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市の規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、給与条例第5条第3項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(市の規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の山県市職員の給与に関する条例第15条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第15条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(市の規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和2年3月19日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の山県市職員の給与に関する条例第13条の2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の山県市職員の給与に関する条例第23条の4第2項及び第3項、山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の4第4項及び第5項又は第25条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に揚げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に揚げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに揚げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に揚げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定管理職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
附則(令和4年11月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条(山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項の改定規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月19日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(山県市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山県市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山県市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の山県市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条の4第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第23条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 山県市職員の給与に関する条例第5条第3項及び第4項、第8条並びに第14条から第15条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第18項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月30日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条(山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の4第2項及び第23条の7第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年11月28日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条(山県市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の4第2項及び第23条の7第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 417,000 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 417,300 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 417,500 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 417,700 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | 398,500 | 418,000 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | 398,800 | 418,300 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | 399,000 | 418,500 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | 399,200 | 418,700 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | 399,500 | 419,000 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | 399,800 | 419,300 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | 400,000 | 419,500 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | 400,200 | 419,700 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | 400,500 | 420,000 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | 400,800 | 420,300 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | 401,000 | 420,500 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | 401,200 | 420,700 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | 401,500 | 421,000 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | 401,800 | 421,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | 402,000 | 421,500 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | 402,200 | 421,700 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | 402,500 | 422,000 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | 402,800 | 422,300 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | 403,000 | 422,500 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | 403,200 | 422,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
級 | 職務 |
1 | 主事の職務 |
2 | 主任の職務 |
3 | 主査の職務 |
4 | 係長の職務 |
5 | 課長補佐の職務 |
6 | 課長又は主幹の職務 |
7 | 理事又は困難な業務を行う課長の職務 |