○山県市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成15年4月1日
規則第32号
(通則)
第1条 山県市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(児童手当支給状況報告書の提出)
第3条 総務課長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月10日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を市長に提出しなければならない。
(報告書の徴収等)
第4条 市長は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、総務課長に対して当該事務について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に調査を行わせるものとする。
(支払期日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の山県市職員の給与の支給に関する規則(平成15年山県市規則第29号)第2条第1項の規定に定める日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年高富町規則第7号)、伊自良村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和50年伊自良村規則第1号)若しくは美山町職員に対する児童手当及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和55年美山町規則第9号)又は解散前の山県郡環境衛生施設組合職員に対する児童手当及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和52年山県郡環境衛生施設組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月27日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和6年9月27日規則第31号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。