○山県市補助金等交付規則

平成15年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 市の予算をもって交付する補助金及び助成金(以下「補助金等」という。)の交付については、法令、条例及び規則等に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金等の額は、種類ごとにそれぞれ予算の範囲内で市長が決定する。

(交付申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金(助成金)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付を決定し、決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を、補助金(助成金)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付請求)

第5条 前条の規定による補助金等の交付決定の通知を受けた者は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金(助成金)交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金等の交付を受けた者は、事業完了後速やかに補助金(助成金)実績(成績)報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の補助金等交付規程(昭和39年高富町訓令甲第1号)、伊自良村補助金等交付規則(平成5年伊自良村規則第13号)又は美山町補助金交付規則(昭和58年美山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市補助金等交付規則

平成15年4月1日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)