○山県市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年4月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政事情の公表の時期)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年4月1日及び10月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により、4月1日に公表する「財政事情」においては、1月31日現在における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 市民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産現在高

(5) 公債及び一時借入金現在高

(6) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により10月1日に公表する「財政事情」においては、7月31日現在における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支又は財政の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として、添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、広報により行う。

2 前項の広報は、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年の財政事情の公表の特例)

2 平成15年の「財政事情」の公表については、第2条第1項中「4月1日及び10月1日」とあるのは「10月1日」と、第3条第2項中「掲載し、かつ、前年度の収支又は財政の状況を明らかにするものとする」とあるのは「掲載するものとする」とする。

山県市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年4月1日 条例第47号

(平成15年4月1日施行)