○山県市特別会計条例
平成15年4月1日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、山県市高富財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 前条に定める会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、地方債、国及び県からの補助金その他の収入をもってその歳入とし、当該事業費、地方債の元利償還金、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に定める会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月2日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、一般会計の予算のうち山県市地域情報化事業特別会計に関する予算は、この条例施行後山県市地域情報化事業特別会計の予算として、同会計に引き継がれるものとする。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の山県市特別会計条例第1条第5号に規定する山県市地域情報化事業特別会計に係る出納整理は、平成20年5月31日までの間、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。