○山県市会計規則

平成15年4月1日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第20条)

第2節 支出(第21条―第39条)

第3節 振替収支及び更正(第40条―第42条)

第3章 指定金融機関等(第43条―第56条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第57条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第58条―第62条)

第2節 取得(第63条・第64条)

第3節 出納、保管及び処分(第65条―第70条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第71条―第75条)

第7章 雑則(第76条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、本市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 収入調定者 市長又は市長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 市長又は市長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けた者をいう。

(7) 課等の長 課長及び出先機関の長(別に定める者に限る。)をいう。

(出納員等の任命)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員その他の会計職員は、出納員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)とする。出納員は、法第171条第5項の規定により設置した組織のうちの職員及び別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。この場合において、当該職にある者は、当該職にある間出納員を命ぜられたものとする。

2 分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、出納員(別表に掲げる者に限る。)が当該課等に勤務する職員のうちから指定し、当該指定をもって、当該職に任命されたものとみなす。

3 出納員は、前項の指定をしたときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

4 前各項に規定する出納員、分任出納員又は現金取扱員以外の職員で徴収金の収納について出張を命ぜられたものは、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金取扱員を命ぜられたものとする。

5 市長の事務部局以外の者が出納員等に命ぜられたときは、当該職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、調定決議書兼収入金調書(様式第1号)により行わなければならない。調定後、調定漏れその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合の増減額についても同様とする。ただし、山県市財務会計システムにより処理をしない場合は、市税にあっては市税調定簿(様式第3号)、その他の収入にあっては税外収入調定簿(様式第4号)により行わなければならない。

2 収入調定者は、納付前に調定が困難な歳入については、会計管理者の領収書発行と同時に調定しなければならない。

第5条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債券金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し調定決議書兼収入金調書(様式第1号)を、納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 第4条第2項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納付書の送付)

第7条 収入調定者は、第4条第1項中段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済みとなっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納付に関し必要な事項を記載した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、会計管理者に対し戻出金調書(様式第6号)により通知するとともに、納入義務者に対しその旨を通知しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の納付書の送付)

第8条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第9条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金(現金に代えて納入される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付し、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、収納済みの旨を収入調定者に通知しなければならない。

3 第3条第1項の規定によるその他の会計職員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、遅滞なくこれを出納員に引き継がなければならない。

第10条 会計管理者等は、前条の規定により現金を収納したとき、若しくは会計職員から収納金の引継ぎを受けたとき、又は第15条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、遅滞なく現金払込書(様式第7号)に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

第11条 第6条第2項の規定により納入通知書を発行しないもののうち、窓口において直接納付する場合において、金銭登録機に登録して収納する収入にあっては、金銭登録機により発行されたものを領収書(様式第8号)とすることができる。

(代用納付小切手等の支払地)

第12条 令第156条第1項第1号の規定による小切手等は、その支払地が本市の区域内でなければならない。

(不渡証券の取扱い)

第13条 会計管理者は、第47条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第9号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し、納付証券不渡通知書(様式第10号)に納付書を添えて送付しなければならない。

(口座振替による受入れ)

第14条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、山県市収納金口座振替依頼書(廃止届)・山県市収納金自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第11号)を指定金融機関等に提出し、当該金融機関の承諾を得たときは、山県市収納金口座振替依頼書(廃止届)・山県市収納金自動払込受付通知書兼廃止通知書(様式第12号)を収入調定者に提出しておかなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定による依頼書の提出があった徴収金については、納入通知書又は納付書若しくは納付額が記録された電磁媒体を口座振替をする指定金融機関等に送付しなければならない。

3 納入義務者は、第1項の規定による納付方法を取り止めようとするときは、収入調定者にその旨申し出なければならない。

(指定納付受託者の指定)

第14条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更が生じるとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 当該指定納付受託者の氏名又は名称及び住所

(2) 当該指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 当該指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(4) 指定をした日

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(滞納処分による歳入の収納等)

第15条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第13号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第14号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときはこれを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第15号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第16条 第4条から第11条までの規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において、収納受託者は収納金の払込みをしたときは、その都度委託収納金計算書(様式第16号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、市長が交付するその身分を証する証票(様式第17号)を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを呈示しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第17条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(返納金の戻入等)

第18条 収入調定者は、支出済みとなった歳出の金額の返納をさせようとするときは、第6条の規定の例により納入の通知をし、返納者により金額を返納させなければならない。この場合、会計管理者に対し戻入金調書(様式第18号)を、返納義務者に対し返納通知書(様式第19号)を送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により納入の通知をした返納金について出納閉鎖期日まで返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(歳入金の繰越し)

第19条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越し、収入未済額繰越通知書(様式第20号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末までに収納済みとならないものは、翌年度において翌々年度に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第20条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損処分として処分するものがあるときは、不納欠損処分通知書(様式第21号)により市長の承諾を受けるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合、その事実を明らかにした不納欠損処分内訳書(様式第22号)を添付しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第21条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出金調書(様式第23号)又は支出負担行為決議書兼支出金調書(様式第24号)(以下「支出金調書等」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出金調書等には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 2以上の支出科目から同一の債権者に対し同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令することができる。

5 次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(支出命令の審査)

第22条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適当であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支出方法が正当であるか。

(4) 支出時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第23条 支出命令者は、給料その他の給与支給の際、所得税、市民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)の控除を要するときは、支出金調書等にその控除額を記載しなければならない。

2 前項の規定は、報酬又は賃金の支給に当たって、各種社会保険料の被保険者負担分その他法令の規定による控除金の控除を要する場合について準用する。

3 前2項の規定により支払控除後歳入又は歳入歳出外現金へ振り替えるものにあっては、支出金調書にその控除の明細を記載することにより、第40条による会計管理者への振替金調書の交付があったものとみなす。

(印及び小切手帳の保管)

第24条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第25条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の指名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第26条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出金調書等に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第25号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第27条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、支出金調書等に基づいて支払通知書(様式第26号)及び現金支払依頼書(様式第27号)を作成し、債権者に支払通知書を、指定金融機関に現金支払依頼書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の記入をし、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地の債権者に対し支払をしようとするときは、支出金調書等に基づいて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の記入をし、支払場所を指定した送金依頼書(様式第28号)を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続を執らせ、かつ、債権者に送金通知書(様式第29号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第29条 会計管理者は、令第165条の2の規定により、口座振替支払依頼書(様式第30号)により口座振替による支払請求を受けたときは、指定金融機関に口座振替依頼書(様式第31号)、口座振替明細書(様式第32号)を送付して振替の手続をとらせるとともに、必要に応じて債権者に口座振替案内書(様式第33号)を送付しなければならない。

2 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関との間に為替取引のある金融機関とする。

(資金前渡)

第30条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 児童手当、賃金、交際費、食糧費、見舞金又は供託金

(5) 現金をもって即時支払をしなければ、購入し、又は利用し、若しくは使用することができないものに要する経費

(6) 歳入の賦課、徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

第31条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第34号)を支出命令者に提出しなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者は、資金前渡受払簿(様式第35号)の所要欄に決裁を受けて資金前渡請求書に代えることができる。

2 支出命令者は、資金を前渡しするときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第32条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第33条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは、領収証書と引替えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第36号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月10日までに、その他の者にはあってはその都度精算調書(様式第37号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第34条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第35条 概算払を受けた者は、その債権者確定後、精算調書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第36条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料又は保険料

(2) 非常災害復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい雇用に要する経費

(前金払の精算)

第37条 令第163条又は前条の規定により前金払をした経費で購入金額等その事実に変更が生じたときは、第35条の例により精算しなければならない。

(繰替払)

第38条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料の支払については、当該指定納付受託者が納付する収入金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の精算)

第38条の2 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰り替えて使用した金額等を収入調定者及び支出命令者に通知しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定により通知を受けたときは、第40条に定める振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(支払事務の委託)

第39条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」の記入をし、債権者の住所、氏名、金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第38号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の事由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第40条 収入調定者又は支出命令者は、次に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、振替金調書(様式第39号)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第41条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、収入更正調書(様式第40号)又は支出更正調書(様式第41号)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第42条 会計管理者は、前2条の規定により振替金調書又は更正調書の交付を受けたときは、速やかに指定金融機関に公金振替書(様式第42号)若しくは公金振替依頼書(様式第43号)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱い)

第43条 指定金融機関等は、本市の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第44条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第45条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第46条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収納日計表(様式第44号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前2項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第47条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第48条 指定金融機関は、第28条の規定により会計管理者から送金依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(口座振替)

第49条 指定金融機関は、第29条の規定により、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、口座振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(振替済の報告)

第50条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第51条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で翌年度の5月31日まで支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第53条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第52条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示したものに返付しなければならない。

(小切手未払済金等の歳入への組入れ又は納付)

第53条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第45号)又は送金取消報告書(様式第46号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第54条 指定金融機関は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済みの小切手にあっては、第51条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済みの小切手及び公金振替書

(3) 隔地払に係る債権者の領収書

(4) その他収支証拠書類

(帳簿の備付け)

第55条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿

2 前項の帳簿様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(収支日報)

第56条 指定金融機関は、毎翌日までに、その日に係る収支日報(様式第47号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の区分)

第57条 歳入歳出外現金及び本市の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県税及び市民税

 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第58条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の年度による。

(物品の分類)

第59条 物品は、次の種類に分類し、別に定めるところにより区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物

(軽易な備品の取扱い)

第60条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。

2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は、市長が定める。

(物品の調達)

第61条 市長が指定する物品(以下本章において「指定物品」という。)の調達については、調達主管課において行うものとする。ただし、調達主管課で調達しがたいもの又は適当でないものについては、この限りでない。

(物品出納の定義)

第62条 物品の出納は、消耗、売払、亡失、損傷、廃棄、譲与その他会計管理者の保管を離れるものを出とし、購入、寄附その他会計管理者の保管に入るのを納とする。

第2節 取得

(購入による指定物品の取得)

第63条 調達主管課が指定物品を購入しようとするときは、支出負担行為決議書(山県市予算の編成及び執行に関する規則(平成15年山県市規則第36号)様式第10号)により市長の決裁を受けて購入の手続をとらなければならない。

(寄附による物品の取得)

第64条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を総務課長を経て市長に報告しその指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票(様式第48号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第65条 物品の出納の通知は、物品取得票、物品請求書及び受領書(様式第49号)又は物品不用決定票(様式第50号)を会計管理者に送付してこれを行う。

第66条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求書及び受領書により会計管理者に請求しなければならない。

2 第3条第2項の物品取扱員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第67条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては市長の指定する職員において、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(保管の方法)

第68条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、備品整理番号票(様式第51号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により備品整理番号票が付け難いときは、これに代わる適当な処置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第69条 課等の長は、物品が不用になったときは、物品返納票(様式第52号)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用になり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第70条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票により市長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第71条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算経理簿(様式第53号)

(2) 市税調定簿

(3) 税外収入調定簿

(4) 市税賦課徴収簿(様式第54号)

2 支出命令者は、歳出予算経理簿(様式第55号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第56号)

(2) 歳出簿(様式第57号)

(3) 収支日計表(様式第58号)

(4) 備品出納簿(様式第59号)

(5) 消耗品出納簿(様式第60号)

(6) 基金・歳計外執行経理簿(様式第61号)

(7) 有価証券整理簿(様式第62号)

4 前各項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(物品出納の記載の特例)

第72条 次に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第73条 収支に係る証拠書類は原本とし、これを提出させることが困難と認められるときは、その写しを添付する。ただし、定例的な収支に係る証拠書類で、会計管理者が指定するものについては、この限りでない。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決議書兼収入金調書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金を還付したときは、受取人の領収書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替書又は口座振替依頼書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替通知書又は口座振替済通知書)ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出金調書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編集)

第74条 収支に係る証拠書類は、毎年度、会計別に整理することとし、収入の証拠書類にあっては歳入簿の順に、支出の証拠書類にあっては歳出簿の順に従い編集するものとする。

2 領収書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目につづらなければならない。

(証拠書類の保管)

第75条 収支に係る証拠書類は、会計管理者が保管するものとする。ただし、当該証拠書類のうち、会計管理者が課等において保管させることが適当であると認めたものについては、課等において保管させることができる。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第76条 法第243条の2第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行を確保するための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第77条 会計管理者、出納員、第3条第1項の規定によるその他の会計職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務引継ぎ)

第78条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(釣銭資金の交付)

第79条 会計管理者は、出納員等が収納金を収納する場合において、釣銭を必要と認めるときは、釣銭に必要な資金を交付し保管させることができる。

2 出納員等は、前項の規定により交付された釣銭資金について、年度終了後又は保管の理由が消滅した場合は、直ちに精算し返還しなければならない。ただし、年度終了後に返還する場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは引き続き保管することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町会計規則(昭和49年高富町規則第2号)、伊自良村会計規則(昭和56年伊自良村規則第2号)又は美山町会計規則(昭和56年美山町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に、この規則による改正前の山県市会計規則第14条様式第11号及び様式第12号により作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年12月22日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により使用している諸様式は、改正後の規則の規定により使用されたものとみなす。

(平成18年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に、この規則による改正前の山県市会計規則第14条様式第11号及び様式第12号により作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年6月23日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に、この規則による改正前の山県市会計規則第14条様式第11号及び様式第12号により作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年6月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山県市会計規則様式第11号及び様式第12号により作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年5月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式については、平成25年度の予算執行に係るものから適用し、平成24年度の予算執行に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設置箇所

出納員となるべき職員

山県市議会事務局

事務局長

山県市行政組織条例(平成23年山県市条例第24号)第1条に掲げる課

課長

山県市支所及び出張所設置条例(平成15年山県市条例第6号)第2条に掲げる支所

支所長

山県市教育委員会の事務組織等に関する規則

課長

(平成15年山県市教育委員会規則第4号)第3条に掲げる課


山県市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第135号)第3条第2項に掲げる課

課長

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山県市会計規則

平成15年4月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第37号
平成17年3月30日 規則第11号
平成17年12月22日 規則第45号
平成18年3月15日 規則第4号
平成18年6月23日 規則第35号
平成19年1月18日 規則第4号
平成19年10月1日 規則第45号
平成20年6月24日 規則第21号
平成21年5月20日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第12号
平成24年3月13日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年6月27日 規則第14号
平成27年12月1日 規則第25号
平成29年1月24日 規則第1号
平成29年12月15日 規則第34号
令和2年6月25日 規則第36号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年7月1日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第26号
令和5年12月19日 規則第43号