○山県市支出負担行為の整理区分に関する規則

平成15年4月1日

規則第38号

(支出負担行為)

第1条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

第2条 前条別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前条の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(特例)

第3条 前2条に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年高富町規則第4号)、支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和45年伊自良村規則第8号)若しくは支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和45年美山町規則第17号)又は解散前の山県消防組合支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和56年山県消防組合規則第11号)、山県郡環境衛生施設組合支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和52年山県郡環境衛生施設組合規則第11号)、山県郡老人福祉施設事務組合財務規則(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合規則第11号)若しくは山県郡障害児療育施設事務組合において高富町の規則、規程を準用する規則(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第1条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

5 賃金

支出決定のとき

賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書

 

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

 

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

 

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

 

13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき又は請求のあったとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

 

15 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し

 

16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

 

17 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

 

18 補償、補てん及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

 

20 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

 

21 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

 

 

22 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第2(第2条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において別表第1又は別表第2に基づき支出負担行為の整理を行った場合にも、当該年度内に支出負担行為の整理をしたものとみなす。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、年度当初とする。

3 表中「契約書」とあるのは、金額により「請書」と読み替えるものとする。

4 表中「見積書」とあるのは、契約書の種類により「入札書等」と読み替えるものとする。

5 表に定めるもののほか、支出負担行為の内容が確認できる書類を随時添付するものとする。

6 報償費、交際費、扶助費及び公課費並びに補償、補てん及び賠償金の経費で物品の購入等をする場合にあっては、需用費に準じて支出負担行為の整理をするものとする。

山県市支出負担行為の整理区分に関する規則

平成15年4月1日 規則第38号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第38号