○山県市税に関する文書の様式を定める規則
平成15年4月1日
規則第39号
(様式)
第1条 山県市税条例(平成15年山県市条例第49号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により使用している諸様式は、改正後の規則の規定により使用されたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により使用している諸様式は、改正後の規則の規定により使用されたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により使用している諸様式は、改正後の規則の規定により使用されたものとみなす。
附則(平成21年2月20日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月24日規則第39号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 様式第42号及び様式第46号の改正規定は、平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告に適用し、同日前に開始した課税期間に係る申告については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の山県市税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第47号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | 市税犯則事件調査職員証 | 法第22条の12 |
3 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
10 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17(その1) 17(その2) | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
18 | 過誤納金還付・充当通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
19 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
20(その1) | 過誤納金返還通知書 | 法第17条 |
20(その2) | 固定資産税還付加算金計算書 | |
20(その3) | 固定資産税過誤納金返還金明細書 | |
21 | 公示送達書 | 法第20条の2 |
22(その1) | 市・県民税所得・課税証明書 | 法第20条の10 |
22(その2の1) | 土地所有証明書(車庫証明用) | |
22(その2の2) | 家屋所有証明書 | |
22(その2の3) | 固定資産証明書 | |
22(その2の4) | 固定資産無資産証明書 | |
22(その2の5) | 土地・家屋所有証明書 | |
22(その2の6) | 固定資産評価証明書 | |
22(その2の7) | 固定資産公課証明書 | |
22(その2の8) | 固定資産課税(土地・家屋)証明書 | |
22(その2の9) | 固定資産評価額通知書 | |
22(その2の10) | 固定資産納税義務者証明書 | |
22(その2の11) | 固定資産課税台帳記載事項証明書 | |
22(その2の12) | 家屋滅失証明書 | |
22(その3) | 納税証明書 | |
22(その4) | 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用) | |
23 | 領収済通知書(督促状) | 法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第485条、第539条、第611条、第701条の16及第726条 |
24 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条 |
25(その1) | 市民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
25(その2) | ||
25(その3) | ||
26 | 法人市民税領収証書・納付書・領収済通知書 | |
27 | 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
27 別表 | ||
28 | 削除 | |
29 | 市民税県民税特別徴収納入書 | |
30 | 市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
31(その1) | 固定資産税納税通知書 | |
31(その2) | ||
32 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
33 | 固定資産評価員証 | 法第353条 |
34 | 固定資産評価補助員証 | |
35(その1) | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
35(その2) | 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 | |
36 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
37 | 廃車申告受付書 | |
38 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
39(その1) | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | |
39(その2) | 廃車申告受付書(保険用) | |
39(その3) | 廃車申告受付書(再登録用) | |
39(その4) | 標識処分理由書 | |
40(その1) | 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)及び小型特殊自動車標識 | |
40(その2) | 特定小型原動機付自転車標識 | |
41 | 標識交付証明書 | |
42 | 鉱産税納付申告書 | |
43 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第537条 |
44 | 特別土地保有税申告書 | |
45 | 特別土地保有税納付書 | |
46 | 入湯税納入申告書 | |
47 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9、第701条の12及び第701条の13 |
48 | 徴収の猶予申請書 | 法第15条の2第1項及び第2項 |
49 | 徴収の猶予期間延長申請書 | 法第15条の2第3項 |
50 | 申請による換価の猶予申請書 | 法第15条の6の2第1項 |
51 | 申請による換価の猶予期間の延長申請書 | 法第15条の6の2第2項 |
52 | 徴収の猶予(期間延長)承認通知書 | 法第15条の2の2第1項 |
53 | 換価の猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 |
54 | 換価の猶予(期間延長)承認通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
55 | 徴収の猶予(期間延長)却下通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
56 | 換価の猶予(期間延長)却下通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
57 | 徴収の猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
58 | 換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項 |
59 | 徴収の猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 |
60 | 申請書の訂正等に係る通知書 | 法第15条の2第7項及び第15条の6の2第3項 |
61 | 担保提供書 | |
62 | 納税保証書 |
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