●山県市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例

平成15年4月1日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、本市の過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第33条第2項前段の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。)において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例を定めることを目的とする。

(固定資産の課税免除)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、当該事業の用に供する機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)若しくは建物及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったものに限る。)に対して課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以降3箇年分に限り免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う美山町固定資産税の特例に関する条例(平成14年美山町条例第21号)の規定によりなされた申請その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する条例の失効の日(以下「失効日」という。)までに新設し、又は増設した設備については、この条例は、失効日後も、なお効力を有する。

(平成22年3月31日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に設置された同条に規定する機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)若しくは建物及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったものに限る。)について適用し、同日前に設置された改正前の第2条に規定する機械及び装置(製造の事業又は情報通信技術利用事業の用に供するものに限る。)若しくは建物及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったものに限る。)については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の山県市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者については、廃止前の条例の規定は、なおその効力を有する。

山県市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例

平成15年4月1日 条例第51号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第51号
平成22年3月31日 条例第19号
平成27年12月16日 条例第35号
平成29年6月23日 条例第14号
令和3年3月31日 条例第22号
令和3年9月24日 条例第31号