○山県市自動車臨時運行許可規則

平成15年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車を臨時運行する日までに自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証及び番号標の交付等)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期限を定め、法第35条第4項の規定により、申請者に臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行許可を受けた者は、有効期間満了後、速やかに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(番号標を損傷し、又は亡失した場合の弁償)

第5条 番号標の貸与を受けた者がその番号標を著しく損傷し、又は亡失したときは、そのてん末を記載した届書(亡失したときは、これを証する亡失書を添付)を市長に提出し、実費を弁償しなければならない。

(番号標の失効の告示)

第6条 市長は、前条の届出があったときは、直ちに番号標が失効した旨を告示しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町自動車臨時運行許可規則(平成3年高富町規則第15号)又は美山町自動車臨時運行許可規則(昭和45年美山町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月8日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月9日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市自動車臨時運行許可規則の規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

山県市自動車臨時運行許可規則

平成15年4月1日 規則第42号

(令和2年12月9日施行)