○山県市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱

平成15年4月1日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、法、政令及び省令に基づき保険税を滞納している被保険者の属する世帯の世帯主に対して、資格証明書又は短期被保険者証を交付することにより、被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。

(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(5) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(6) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項に規定する通例により定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(7) 保険税 国民健康保険税をいう。

(短期被保険者証の交付)

第3条 保険税を滞納している世帯主に対し、省令第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新に当たっては、同条第2項の規定により短期被保険者証を交付することができる。

(保険税の滞納につき特別の事情がある場合の届出等)

第4条 保険税を滞納している世帯主に対し、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証又は短期被保険者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求める場合は、あらかじめ期限を指定して省令第5条の8第1項及び第5条の9第1項の規定により、次の各号に定める者に対して届書の提出を求めるものとする。ただし、第1号に該当する場合で、届出すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(1) 世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付(以下「高齢者医療確保法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主

(2) 保険税の滞納につき政令第1条に定める次の特別の事情により保険税を納付することができないと認められる世帯主

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難に遭ったこと。

(ア) 生活に重大な支障を及ぼす程度の被害とする。

(イ) 土地、家屋又は動産が焼失し、損壊し、又は浸水したことにより財産に被害を受けた場合とする。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(ア) 生活に重大な支障を及ぼす程度の病気をし、又は負傷したこと。

(イ) 入院又は通院を要し、長期間の療養を必要とする者とする。ただし、入院又は通院とは、同一医療機関及び同一疾病(慢性疾患)で受診が継続しているとき。長期間とは、おおむね3箇月以上とする。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(ア) 生活に重大な支障を及ぼしているものに限る。

(イ) 世帯員、退職又は失業を含み、世帯全員の所得状況で判断するものとする。

(ウ) 退職金、失業保険、疾病手当等又は事業負債総額等資料の提示を求める。

(エ) 職業を再三変えている場合は、この対象としない。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(ア) 生活に重大な支障を及ぼしているものに限る。

(イ) 世帯員を含み、世帯全員の所得状況で判断するものとする。

 前記アからエまでに類する事由があったこと。

(弁明の機会の付与)

第5条 保険税を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる世帯主又は省令第5条の8第1項に規定する届書の提出があった世帯主で、前条第2号に定める特別の事情があると認められる世帯主を除く。)に対し、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証等の返還を求める場合は、手続法第30条の規定により相当の期間を定めて弁明の機会を付与し、弁明書の提出を求めるものとする。

2 弁明の機会の付与の対象となった世帯主の所在が判明しない場合において、手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定による掲示を行う場合は、掲示を始めた日から2週間行うものとする。

3 世帯主が弁明を行う場合は、手続法第31条において準用する同法第16条の規定により代理人を選任することができる。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条の規定による弁明が期限までになされないとき又は弁明された理由が第4条第2号に定める特別の事情があると認められないときは、法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主に対し被保険者証等の返還を求めるものとする。

2 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証等を返還したとき又は返還を求めた被保険者証等の有効期限が経過したときは、同条第6項の規定により世帯主に対し資格証明書を交付するものとする。このとき、当該世帯に高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証等を交付するものとする。

3 第1項の規定により被保険者証等の返還の請求を受けた世帯主が返還の請求に応じないときは、山県市国民健康保険条例(平成15年山県市条例第97号)第29条の規定により過料に処する。

(資格証明書の更新)

第7条 資格証明書の有効期限は、1年(被保険者証の有効期限)とする。

2 資格証明書の更新は、1年ごとに行うものとする。

3 資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

4 資格証明書の更新を行うときは、更新の期日その他必要な事項を世帯主に通知するものとする。

5 第1項に定める資格証明書の有効期限を経過しても資格証明書を交付している原因となる保険税の滞納が解消されず、かつ、第4条第2号に定める特別の事情があると認められない場合は、引き続き資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書の返還及び被保険者証の交付)

第8条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により資格証明書の返還を求め当該世帯主に対し被保険者証等を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税額の著しい減少があると認められるとき。

(3) 省令第5条の8第2項の規定による特別の事情に関する届書が提出され、かつ、第4条第2号に定める特別の事情があると認められるとき。

2 資格証明書の交付を受けている世帯において、当該世帯に属する被保険者が高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により当該世帯主に対し当該被保険者に係る被保険者証等を交付するものとする。

(資格証明書の交付を受けている世帯の異動及び変更)

第9条 資格証明書の交付を受けている世帯において、世帯主又は当該世帯に属する被保険者に異動があった場合における資格証明書の取扱いについては、当該異動及び変更事由発生時点における保険税納付義務者である世帯主の個々の状況において判定する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。

(資格証明書の交付を受けている世帯の資格喪失及び再加入)

第10条 資格証明書の交付を受けている世帯で、当該世帯に属するすべての被保険者について国民健康保険の資格を喪失した世帯が、その後国民健康保険の資格を取得した場合には、資格喪失前の資格証明書交付の原因となった保険税の滞納が解消されない限り、当該世帯主に対し被保険者証を交付した上、第4条から第6条までの規定による資格証明書の交付の手続を行うものとする。

(特別療養費の支給)

第11条 法第54条の3の規定により資格証明書を提示して保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者から療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特別療養費を世帯主に支給する。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第12条 保険税を滞納している世帯主に対し、当該保険税の滞納につき第4条第2号に定める特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)を行うものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額とならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第13条 前条第1項の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該一時差止めを解除し保険給付を行うものとする。

(1) 保険給付の一時差止めの根拠となった滞納している保険税を完納したとき。

(2) 省令第5条の8第1項の規定による届書が提出され、かつ、第4条第2号に定める特別の事情があると認められるとき。

(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)

第14条 資格証明書の交付を受けている世帯であって、第12条第1項の規定による保険給付の一時差止めがなされている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税額を控除することができる。

(納付相談)

第15条 保険税を滞納している世帯主に対しては、督促、催告、短期被保険者証又は資格証明書を活用することにより十分な納付相談及び納付指導を実施する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱(平成13年4月1日施行)、伊自良村国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱(平成13年4月1日施行)又は美山町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年4月20日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

山県市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱

平成15年4月1日 訓令甲第17号

(令和3年4月20日施行)