○山県市国民健康保険税減免取扱要綱
平成15年4月1日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条、山県市国民健康保険税条例(平成15年山県市条例第52号。以下「条例」という。)第24条の2に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、この要綱に定めるところによる。
(減免の対象)
第2条 保険税の納付義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となり、利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず支払能力に欠けると認められる場合は、保険税を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害により、資産に被害を受けたとき。
(2) 傷病、廃業、倒産、失業(本人の意思に反した企業等の都合による退職又は正当な理由のある自己都合による退職の場合に限る。)等により、減免申請書が提出された年(以下「当該年」という。)の所得見込額が前年所得額と比較して著しく減少したとき。
(3) 申請月を含め、過去3箇月平均所得が、生活保護基準額以下のとき。
(4) 該当年の所得見込額が条例第23条第1項の規定により算定する保険税の軽減基準以下のとき。
(5) 国民健康保険法第59条第1号及び第2号に該当したとき。
(6) 前各号に類する事由又は特別の事情があるとき。
2 条例第24条の2第1項第2号の規定に基づく減免の対象は、同号に該当する納税義務者(以下「旧被扶養者」という。)又はその世帯に属する被保険者とする。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする納付義務者は、保険税減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、受理簿に記入し、速やかに調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは、収入申告書、申請の事由を証明する書類等を提出させ、又は職員に事情聴取させることができる。
3 条例第24条の2第1項第2号の規定により減免を受けようとする者は、第1項の規定に関わらず、初年度に減免申請を行った者は翌年度以降の減免申請を行った者とみなす。
(1) 第2条第1項第1号 災害が発生した日以降の納期に係る保険税から1年間を限度として必要と認める期間
(3) 第2条第1項第5号 国民健康保険法第59条に該当した日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの期間
2 条例第24条の2第1項第2号の規定に基づく減免は、被保険者所得割額については資格取得日の属する月以降当分の間の保険税、均等割額及び平等割額については2年を経過するまでの期間
(適用の調整)
第6条 同一世帯において、第2条中、2つ以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか1つの規定を適用する。
(減免の通知)
第7条 保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに通知しなければならない。なお、不承認の場合も同様とする。
(減免の取消し)
第8条 市長は、保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知する。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって、減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他の不正の行為によって、減免の措置を受けたと認められるとき。
2 前条の規定により減免措置を取り消したときは、減免により免れた保険税の全部又は一部を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、合併前の(高富町)国民健康保険税減免取扱要綱(平成7年12月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年4月30日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の山県市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月13日訓令甲第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
減免理由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類等 | |
資産が震災、風水害、火災等により被害を受けたとき。 | 保険税の減免割合 | り災証明書 | ||
全焼又は全壊 | 免除 | |||
半焼、水損又は半壊 | 75%以内 | |||
床上浸水 | 50%以内 | |||
前年の所得金額が400万円以下で、当該年の所得見込額が前年所得額と比較して2分の1以下に減少したとき。 | 前年の所得金額 | 保険税所得割額の減免割合 | 医師の証明書、税務署提出の廃業届、雇用保険受給資格者証明書、給与明細書、収入申告書、その事由を証明できる書類等 | |
100万円以下 | 80%以内 | |||
200万円以下 | 70%以内 | |||
300万円以下 | 60%以内 | |||
400万円以下 | 50%以内 | |||
申請月を含め、過去3箇月平均所得が生活保護基準額以下のとき。ただし、生活保護基準額は、給与収入と見なす。 | 生活保護基準額に対する月平均所得額(過去3箇月平均)の不足割合×保険税 | 収入申告書 | ||
当該年の所得見込額が、条例第23条第1項の規定により算出する保険税の軽減基準以下のとき。 | 条例第23条第1項に準じ、均等割額及び平等割額を減免 | |||
被保険者が 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。 | 当該被保険者に係る所得割額及び均等割額を免除 ただし、世帯全員の場合は、平等割額を含め免除 | 収監証明書等 | ||
特に必要と認めるとき。 | その都度必要と認める割合 | その事由を証明できる書類 | ||
条例第24条の2第1項第2号に該当する者 | 次の割合により減免する。 1 旧被扶養者に係る所得割額を免除 2 旧被扶養者に係る均等割額については5割減額とし、条例第23条第1項第3号の規定により2割軽減を受けている世帯に属する旧被扶養者については、減額賦課と合わせて5割減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が7割、5割の減額賦課に該当する場合は減免を行わない。 3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り平等割額については5割減額とし、条例第23条第1項第3号の規定により2割軽減を受けている世帯に属する旧被扶養者については、減額賦課と合わせて5割減額する。ただし、特定世帯又は旧被扶養者の属する世帯が7割、5割の減額賦課に該当する場合は減免を行わない。 | 資格喪失証明書又は他市町村からの旧被扶養者異動連絡票 |