○山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成15年4月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

土地の使用で前号以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格に、その使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課税の対象となる場合(消費税法第6条の規定により非課税となる場合を除く。)の使用料の額は、算定額に100分の110を乗じて得た額

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は、1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は、月割により計算する。

3 円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格に、その使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の7を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額に、100分の110を当該合算した額に乗じて得た額

当該建物の建面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延面積)

前各号以外のもの

市長が別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について、市長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年高富町条例第10号)又は伊自良村行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成9年伊自良村条例第21号)の規定による使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成15年4月1日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第54号
平成20年6月27日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第6号
令和元年6月24日 条例第14号