○山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則
平成15年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年山県市条例第54号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第2条 使用料は、市長の定める期日までに納入するものとする。
(1) 山県市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年山県市規則第45号)第8条第4号に該当するとき。
(2) 市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。
(3) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。