○山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成15年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年山県市条例第54号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 使用料は、市長の定める期日までに納入するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第3条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、使用者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(2) 市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

(3) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成15年4月1日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 規則第43号
令和4年3月22日 規則第7号