○山県市手数料条例

平成15年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(手数料徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本市の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署が請求したとき。

(5) 公務員が職務上請求したとき。

(6) 市立学校の児童生徒が、在学、成績等に関する証明を請求したとき。

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書を請求したとき。

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政党その他の政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。

(9) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町手数料条例(平成12年高富町条例第10号)、伊自良村手数料条例(平成12年伊自良村条例第12号)若しくは美山町手数料条例(平成12年美山町条例第3号)又は解散前の山県消防組合手数料条例(平成12年山県消防組合条例第82号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成15年7月7日条例第157号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第28号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成29年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第29号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第41号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料の名称

単位

1 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

2 租税公課証明書交付手数料

1枚につき

300円

3 固定資産課税台帳閲覧手数料

1件につき

300円

4 固定資産評価証明書交付手数料

1枚につき

300円

5 土地家屋証明書交付手数料

1枚につき

300円

6 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

7 公簿、公文書及び図面閲覧手数料

1件につき

300円

8 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

9 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

10 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

11 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

12 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

13 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

14 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

15 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

16 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付及び同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

1件につき

300円

17 戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき

300円

18 印鑑登録証明書交付手数料

1通につき

300円

19 印鑑登録証再交付手数料

1件につき

300円

20 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1自治会につき

300円

21 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防サービス計画の作成手数料

1件1月につき

4,000円

(新規に介護予防サービス計画作成の場合は、2,500円加算)

22 犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

23 狂犬病予防注射済票交付手数料

1頭につき

550円

24 犬の鑑札再交付手数料

1頭につき

1,600円

25 狂犬病予防注射済票再交付手数料

1頭につき

340円

26 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

27 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 1件につき

43,000円

28 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査

1件につき

33,900円

29 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1件につき

15,000円

30 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録

1件につき

3,400円

31 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新

1件につき

3,400円

32 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付

1件につき

3,400円

33 その他諸証明手数料

1通につき

300円

別表第2(第2条関係)

事務の内容

手数料の名称

単位

1 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)第7条、第8条第4項若しくは第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件に係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

ネオンサインその他の電飾設備を有しないもの

許可の有効期間が1年以下のもの

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

900円

許可の有効期間が1年を超え2年以下のもの

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

1,520円

許可の有効期間が2年を超えるもの

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

2,240円

ネオンサインその他の電飾設備を有するもの

許可の有効期間が1年以下のもの

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

1,200円

許可の有効期間が1年を超え2年以下のもの

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

2,090円

許可の有効期間が2年を超えるもの

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

3,080円

2 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

1個につき

300円

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

1枚につき

200円

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

100枚又は100枚未満の端数につき

400円

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

1枚につき

80円

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

1枚につき

300円

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

600円

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から7までに掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

1個につき

300円

山県市手数料条例

平成15年4月1日 条例第55号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第55号
平成15年7月7日 条例第157号
平成16年9月30日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第22号
平成22年9月28日 条例第25号
平成23年9月30日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年9月28日 条例第28号
平成29年12月15日 条例第25号
平成30年3月31日 条例第23号
令和2年9月18日 条例第32号
令和3年6月30日 条例第29号
令和5年12月19日 条例第41号