○山県市建設工事請負業者選定委員会規程
平成15年4月1日
訓令甲第20号
(設置)
第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量、土木建築設計その他の建設関連業務をいう。以下同じ。)に係る請負契約又は委託契約において、指名競争入札に参加し、又は随意契約を締結することができる業者(以下「指名業者」という。)の選定等の審議を行うため、山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 選定委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事入札指名人名簿に登載する業者(以下「指名人名簿登載業者」という。)の資格に関する事項
(2) 指名業者の選定方針に関する事項
(3) 指名人名簿登載業者の処分に関する事項
(4) 指名業者の選定に関する事項
(5) その他指名業者の選定等に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員が欠けたとき、又は事故があるときは、当該委員の所属する課の次席の者が、その職務を代理することができるものとする。
(委員長)
第4条 委員長は、選定委員会を統括する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長(前条第2項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集する。
2 会議は、委員長及び過半数の委員(第3条第4項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。
(回議)
第6条 選定委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集するいとまがないときは、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第7条 選定委員会において、審議のため必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の事務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令甲第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令甲第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日訓令甲第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日訓令甲第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第5号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。