○山県市建設工事請負業者選定委員会規程

平成15年4月1日

訓令甲第20号

(設置)

第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量、土木建築設計その他の建設関連業務をいう。以下同じ。)に係る請負契約又は委託契約において、指名競争入札に参加し、又は随意契約を締結することができる業者(以下「指名業者」という。)の選定等の審議を行うため、山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 選定委員会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 建設工事入札指名人名簿に登載する業者(以下「指名人名簿登載業者」という。)の資格に関する事項

(2) 指名業者の選定方針に関する事項

(3) 指名人名簿登載業者の処分に関する事項

(4) 指名業者の選定に関する事項

(5) その他指名業者の選定等に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、水道課長、農林畜産課長、建設課長及び教育委員会事務局生涯学習課長をもって充てる。ただし、総務課、企画財政課、水道課、農林畜産課、建設課及び教育委員会事務局生涯学習課以外の所管建設工事に関し、前条第3号又は第4号の事項を審議するときは、その工事を所管する課長を、その都度委員に充てるものとする。

4 委員が欠けたとき、又は事故があるときは、当該委員の所属する課の次席の者が、その職務を代理することができるものとする。

(委員長)

第4条 委員長は、選定委員会を統括する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長(前条第2項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集する。

2 会議は、委員長及び過半数の委員(第3条第4項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。

(回議)

第6条 選定委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集するいとまがないときは、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。

(意見の聴取)

第7条 選定委員会において、審議のため必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の事務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令甲第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令甲第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第5号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

山県市建設工事請負業者選定委員会規程

平成15年4月1日 訓令甲第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第20号
平成18年3月23日 訓令甲第6号
平成19年3月20日 訓令甲第7号
平成22年2月24日 訓令甲第3号
平成22年12月17日 訓令甲第14号
平成24年2月22日 訓令甲第14号
平成30年3月30日 訓令甲第5号
令和3年3月23日 訓令甲第8号