○山県市公有財産及び債権の管理に関する規則

平成15年4月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 取得及び用途の変更(第3条―第7条)

第2節 行政財産の目的外使用(第8条―第12条)

第3節 普通財産の貸付け(第13条―第15条)

第4節 普通財産の処分(第16条・第17条)

第5節 雑則(第18条―第21条)

第3章 債権(第22条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市に属する公有財産及び債権の管理に関する事務の取扱いについては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、教育委員会又はこれらの者から公有財産の管理の権限を委任された者をいう。

(2) 収入調定者 市長又は市長から収入調定の権限を委任された者をいう。

(3) 課等の長 課長、教育長、福祉事務所長、議会事務局長及び会計課長、委員会の事務局の長及び出先機関の長をいう。

(4) 公有財産、普通財産又は行政財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項及び第3項に規定する公有財産、普通財産又は行政財産をいう。

(5) 債権 地方自治法第240条第1項に規定する債権をいう。

第2章 公有財産

第1節 取得及び用途の変更

(取得手続)

第3条 課等の長は、公有財産とする目的をもって、建物の新築、増築若しくは改築又は土地、建物その他物件の購入、交換若しくは寄附の受納をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付し、総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする財産の所在地名及び地番並びに財産の明細(土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積等)

(2) 取得の方法及び期日

(3) 取得しようとする理由

(4) 予定価格又は評価額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 交換の場合は、交換に供する公有財産の台帳記載事項及び交換差金の措置

(8) 附帯して条件を定める場合は、その条件

(9) 建物の敷地が借地であるときは、その土地の所有者の住所及び氏名

(10) その他参考となるべき事項

(取得時の調査)

第4条 課等の長は、購入、交換又は寄附により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は権利者にこれを取り消させ、又はこれに関し必要な措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 課等の長は、登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかにその手続をとらなければならない。

(代金の支払)

第6条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を必要とするものについてはその登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその財産の引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(用途の変更)

第7条 課等の長は、行政財産の用途を廃止し、若しくは変更する必要があるとき、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止し、又は変更しようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由

(3) 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目

(4) その他参考となるべき事項

第2節 行政財産の目的外使用

(使用許可の基準)

第8条 行政財産(以下本節において「施設」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、本市以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(2) 市の施策の普及宣伝その他公共の目的のため、講習会等の用に短時間供するとき。

(3) 電気供給事業、運輸事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

(使用期間)

第9条 施設の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、施設の管理上支障がないと認めるとき、又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(使用許可の条件)

第10条 市長等は、施設の使用を許可する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 施設を許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を得ること。

(3) 施設の原状を変更したときは、市長等が認めるものを除くほか、返還の際これを原状に復し、又はその損害を弁償しなければならないこと。

(4) 次に掲げる事由が生じたときは、その使用許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができること。

 市において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき。

 使用料を滞納したとき。

 施設の管理が良好でないとき。

 その他使用許可の条件に違反したとき。

(5) 前号の規定による使用許可の取消しによって生じた損害については、賠償の責めを負わないこと。

(6) その他必要な事項

(使用許可の申請)

第11条 施設の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。

(使用許可等)

第12条 市長等は、前条の規定による施設使用許可申請書を受理したときは、当該書類を審査し、使用を許可する場合は施設使用許可書により、使用を許可しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

第3節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け等)

第13条 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産貸付申請書(様式第2号)及び契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償で、又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(貸付期間)

第14条 普通財産の貸付期間は、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条に規定する借地権を設定する場合は、この限りでない。

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前各号の場合を除くほか、普通財産を貸し付ける場合は、10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の期間は、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料等)

第15条 普通財産の貸付料は、その用途及び時価を考慮して市長が定める。

2 普通財産の貸付料は、当該年度分を指定する期日までに前納させるものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその指定する期日までに納付できないときは、この限りでない。

3 1年に満たない期間についての貸付料の額は、当該期間を開始する日の属する月から当該期間の満了する日の属する月まで、月割をもって算定した額とする。この場合において、始期又は終期の月の貸付期間が1月未満の端数であるときは、15日未満を切り捨て、15日以上は1月に切り上げる。ただし、貸付期間が15日に満たない場合の貸付料の額は、日割計算とする。

4 普通財産の貸付料は、3年ごとに更新するものとする。

第4節 普通財産の処分

(処分手続)

第16条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与(以下「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 処分の方法及び期日

(3) 処分の理由

(4) 予定価格又は評価額

(5) 相手方の住所及び氏名(指名競争入札により売り払う場合にあっては、指名する相手方及び指名した理由)

(6) 売払代金の延納の特約をしようとする場合は、延納期限、担保、利率及び一時に支払うことを困難とする理由

(7) 附帯して条件を定める場合は、その条件

(8) その他参考となるべき事項

(延納利率)

第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項に規定する利息は、次に掲げる利率によらなければならない。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) その他の場合にあっては、年7.5パーセント

第5節 雑則

(公有財産の滅失又は損傷の報告)

第18条 課等の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害財産の明細

(3) 損害見積価格及び復旧可能なものについては、復旧費の見込額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) その他参考となるべき事項

(財産台帳)

第19条 総務課長は、財産台帳(様式第3号)を備え、公有財産の取得、処分その他の理由に基づく異動があった場合には、直ちにその増減異動を記録し、附属図面を整理しなければならない。

(財産貸付簿)

第20条 課等の長は、財産貸付(使用)簿(様式第4号)を備え、その所掌に属する公有財産の貸付け、使用許可等について必要な事項を記録しなければならない。

(増減異動通知書)

第21条 総務課長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日における現在額を、公有財産増減異動通知書(様式第5号)により、翌年度6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 債権

(督促手続)

第22条 収入調定者は、その所掌に属する債権について納期限又は履行期限までに納付又は履行をしない者があるときは、その納期限又は履行期限後20日以内に督促状(様式第6号)により督促しなければならない。

2 前項の督促状には、これを発する日から15日以内において履行期限を指定しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第23条 収入調定者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求する場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行の請求をする理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第24条 収入調定者は、令第171条の3本文の規定により、履行期限を繰り上げて納入の通知をしようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を、納入の通知をした後において履行期限を繰り上げようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(債権の保全等の手続)

第25条 収入調定者は、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供、保証人の保証等を求めようとする場合には、第27条第2項の規定による履行延期承認通知書を発する場合を除き、担保等請求書(様式第7号)を作成し、担保等の提供義務者に送付しなければならない。

(徴収停止等の手続)

第26条 収入調定者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとろうとする場合には、徴収停止の金額及び徴収停止の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成して市長の承認を受けなければならない。

2 収入調定者は、令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめ、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第27条 収入調定者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとする場合には、債務者からの履行延期申請書(様式第8号)の提出をまって、履行期限を延長する特約又は処分をする理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 収入調定者は、前項の承認があったときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第9号)を作成し、債務者に送付しなければならない。

(免除の手続)

第28条 収入調定者は、令第171条の7の規定により債権を免除しようとする場合には、免除金額及び免除の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成して市長の承認を受け、債権免除通知書(様式第10号)を作成し、債務者に送付しなければならない。

(増減異動通知書)

第29条 収入調定者は、その所掌に属する債権(当該年度の歳入に係る債権を除く。)について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日現在における現在額を、債権増減異動通知書(様式第11号)により、翌年度6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

(債権の記録)

第30条 収入調定者は、その所掌に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は当該債権が他の収入調定者から引き継がれたときは、遅滞なくこれを確認の上、債権管理簿(様式第12号)に必要な事項を記録するとともに、その後の債権の管理に関する事務の処理の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年高富町規則第1号)、伊自良村公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和45年伊自良村規則第4号)又は公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和45年美山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第45号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市公有財産及び債権の管理に関する規則

平成15年4月1日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第45号
平成17年12月22日 規則第41号
平成18年12月27日 規則第64号
平成19年3月13日 規則第12号
平成24年3月13日 規則第4号
平成25年12月24日 規則第45号
平成29年12月15日 規則第34号
令和4年3月22日 規則第7号