○山県市基金条例
平成15年4月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(基金の名称等)
第2条 基金の名称、目的及び積み立てる額は、次の表のとおりとする。
名称 | 目的 | 積立額 |
山県市財政調整基金 | 年度間の財源調整の資金に充てるため | 1 一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長の定める額 2 一般会計の予算で定める額 |
山県市減債基金 | 市債の償還に必要な財源に充てるため | 1 一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長の定める額 2 一般会計の予算で定める額 |
山県市教育施設整備基金 | 教育施設整備に要する経費に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
山県市魅力あるまちづくり基金 | 地域の特性をいかした個性的で魅力ある新しいまちづくりを推進する事業に要する経費に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
山県市文化の里施設整備基金 | 本市出身の古田紹欽氏の業績に学び、これを後世に伝えていくための文化の里拠点施設の整備及び運営に要する経費に充てるため | 1 寄附金その他の収入金 2 一般会計の予算で定める額 |
山県市市営住宅建設基金 | 市営住宅建設に要する資金に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
山県市消防施設整備基金 | 消防施設整備に要する経費に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
山県市クリーンセンター施設整備基金 | クリーンセンター施設整備に要する経費に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
山県市福祉施設整備基金 | 福祉施設整備に要する経費に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
山県市合併振興基金 | 市民の連携の強化又は地域振興等の事業に要する経費に充てるため | 一般会計の予算で定める額 |
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金に属する現金は、確実な償還方法、期間及び利率を定めて、山県市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第2条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 施行日の前日において、合併前の高富町減債基金条例(平成元年高富町条例第2号)、伊自良村減債基金条例(平成2年伊自良村条例第2号)及び美山町減債基金条例(平成元年美山町条例第18号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市減債基金に属するものとする。
4 施行日の前日において、合併前の伊自良村教育施設整備基金条例(昭和45年伊自良村条例第8号)及び美山町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年美山町条例第7号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市教育施設整備基金に属するものとする。
5 施行日の前日において、合併前の魅力あるまちづくり基金条例(平成10年高富町条例第1号)、高富町ふるさと創生振興基金条例(平成元年高富町条例第3号)、伊自良村活性化対策基金条例(昭和63年伊自良村条例第5号)及び美山町ふるさと振興基金条例(平成元年美山町条例第12号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市魅力あるまちづくり基金に属するものとする。
6 施行日の前日において、合併前の伊自良村文化の里施設整備基金条例(平成12年伊自良村条例第2号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市文化の里施設整備基金に属するものとする。
7 施行日の前日において、合併前の美山町営住宅建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年美山町条例第2号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市市営住宅建設基金に属するものとする。
8 施行日の前日において、解散前の山県消防組合財政調整基金条例(昭和59年山県消防組合条例第27号)及び山県消防組合消防施設整備事業基金条例(平成元年山県消防組合条例第40号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市消防施設整備基金に属するものとする。
9 施行日の前日において、解散前の山県郡環境衛生施設組合施設整備基金条例(平成2年山県郡環境衛生施設組合条例第5号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市クリーンセンター施設整備基金に属するものとする。
10 施行日の前日において、合併前の伊自良村福祉施設整備基金条例(平成7年伊自良村条例第6号)及び解散前の山県郡老人福祉施設事務組合養護老人ホーム運営基金条例(昭和62年山県郡老人福祉施設事務組合条例第22号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、施行日において、この条例の規定による山県市福祉施設整備基金に属するものとする。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 改正後の山県市基金条例第2条の表の山県市住民生活に光をそそぐ基金の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。