○山県市ふるさと水と土基金条例

平成15年4月1日

条例第58号

(設置)

第1条 土地改良施設等の諸機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、山県市ふるさと水と土基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の高富町ふるさと水と土基金条例(平成5年高富町条例第13号)、伊自良村ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年伊自良村条例第23号)及び美山町ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年美山町条例第13号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、この条例の施行の日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

山県市ふるさと水と土基金条例

平成15年4月1日 条例第58号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第58号