○山県市国民健康保険基金条例

平成15年4月1日

条例第60号

(設置)

第1条 国民健康保険の保険給付及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じたときの財源その他保健事業に要する費用に充てるため、山県市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、山県市国民健康保険特別会計予算で定める額及び毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の高富町国民健康保険基金条例(昭和53年高富町条例第4号)、伊自良村国民健康保険基金条例(昭和52年伊自良村条例第11号)及び美山町国民健康保険基金条例(昭和52年美山町条例第21号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、この条例の施行の日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

(平成17年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成23年3月31日までの間については、山県市国民健康保険基金条例(以下「条例」という。)第1条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金」と、条例第2条第2項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「老人保健拠出金、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金」と読み替えるものとする。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市国民健康保険基金条例

平成15年4月1日 条例第60号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第60号
平成17年12月22日 条例第26号
平成21年3月24日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第5号