○山県市高額療養費支払資金貸付基金条例

平成15年4月1日

条例第61号

(設置)

第1条 山県市高額療養費支払資金貸付条例(平成15年山県市条例第98号)の資金に充てるため、山県市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の高富町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年高富町条例第5号)、伊自良村国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和63年伊自良村条例第3号)及び美山町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和52年美山町条例第23号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、この条例の施行の日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

山県市高額療養費支払資金貸付基金条例

平成15年4月1日 条例第61号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第61号