○山県市高額療養費支払資金貸付基金条例
平成15年4月1日
条例第61号
(設置)
第1条 山県市高額療養費支払資金貸付条例(平成15年山県市条例第98号)の資金に充てるため、山県市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。