○山県市介護給付費準備基金条例

平成15年4月1日

条例第62号

(設置)

第1条 山県市介護保険財政の健全な運営に資するため、山県市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計の予算で定める額及び毎会計年度において決算上生じた剰余金の全部又は一部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険に係る保険給付に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の激しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、解散前の山県郡保健福祉事務組合介護給付費準備基金条例(平成12年山県郡保健福祉事務組合条例第3号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、この条例の施行の日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

山県市介護給付費準備基金条例

平成15年4月1日 条例第62号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第62号