○山県市簡易水道基金条例

平成15年4月1日

条例第64号

(設置)

第1条 山県市の簡易水道財政の緩和を図るため、簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、簡易水道事業特別会計予算で定める額及び毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の伊自良村簡易水道財政調整基金条例(昭和60年伊自良村条例第5号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、この条例の施行の日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

(平成26年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市簡易水道基金条例

平成15年4月1日 条例第64号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第64号
平成26年9月25日 条例第23号
令和5年12月19日 条例第39号