○山県市高富財産区調整基金条例

平成15年4月1日

条例第65号

(設置)

第1条 山県市高富財産区の財政の健全な運営に資するため、山県市高富財産区調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、高富財産区特別会計の予算で定める額とする。

2 災害その他の理由により翌年度における財政運営上支障を生ずるおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その年度に積み立てるべき額は、その必要と認める額を控除した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、高富財産区特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の高富財産区調整基金条例(昭和61年高富町条例第16号)の規定による基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券等は、この条例の施行の日において、この条例の規定による基金に属するものとする。

山県市高富財産区調整基金条例

平成15年4月1日 条例第65号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第65号