○山県市教育委員会会議規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、その理由を付し、開会までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第4条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 議事録確認者の指名

(4) 議事

(5) 諸般の報告

(6) その他

(7) 閉会

(議題の宣告)

第6条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。

(動議)

第7条 教育長及び委員は、動議を提示することができる。

2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提示し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

(請願陳情)

第9条 教育委員会に対して請願陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があると認めるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開とする。ただし、その会議の議決によりこれを公開しないことができる。

(議事録の作成及び公表)

第14条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして議事録を作成させ、会議の次第及び出席者の氏名を記載させておくものとする。

2 議事録には、教育長及び会議で指名した委員1人が記名するものとする。

3 教育長は、議事録(前条の公開しない会議の議事録を除く。)を作成した時は、事務局に据え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、教育長が決する。ただし、異議があるときは、会議に諮って決定する。

2 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の山県市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の山県市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山県市教育委員会会議規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)