○山県市教育委員会傍聴人規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した紙片又は名刺を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 前条に規定する傍聴の手続に従わない者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の山県市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の山県市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

山県市教育委員会傍聴人規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月19日 教育委員会規則第3号