○山県市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第5号
(委任)
第1条 山県市教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を山県市長に委任する。ただし、重要若しくは異例に属するもの、疑義のあるもの、紛議紛争のあるもの又は将来そのおそれのあるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
委任事務 |
1 山県市教育委員会の文書の統制事務 2 山県市教育委員会事務局及び山県市教育委員会の管理に属する機関の職員の一般研修に関すること。 3 結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条第1項及び第13条第1項の規定による在学児童、生徒への定期健康診断のうちツベルクリン反応判定検査業務及び予防接種業務 |