○山県市教育委員会教育長事務委任規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を市長に申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関の職員の任免を行うこと。

(8) 事務局職員の任免を行うこと。

(9) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を市長に申し出ること。

(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(委任事務処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(専決)

第5条 教育長は、緊急の場合には、第2条各号に規定する事務を専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次回の教育委員会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の山県市教育委員会教育長事務委任規則の規定は適用せず、改正前の山県市教育委員会教育長事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年10月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市教育委員会教育長事務委任規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成28年10月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月22日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年2月19日 教育委員会規則第5号
平成28年10月13日 教育委員会規則第3号