○山県市教育委員会表彰規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市の教育、学芸、体育その他文化の向上発展に関し功績顕著な団体及び個人の表彰について、基本的な事項を定めるものとする。
(表彰を受けることができるもの)
第2条 山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰を行う。
(1) 学術、技芸、芸術及び体育の振興を図り、その成績優良なもの
(2) 教職員で、誠実勤勉に職務に精励した者で、特にその成績が優良で他の模範となるもの
(3) 教職員で、市内の学校に15年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励したもの
(4) 教育関係団体において多年職務に精励し、他の模範となるもの
(5) 多年社会教育に従事し、その功績顕著なもの
(6) 多年学校における保健管理の振興に尽くしたもの
(7) 社会教化事業に力を尽くし、功労のあるもの
(8) 前各号に定めるもののほか、美事善行のあるもの又は特に表彰することを適当と認められるもの
(授与品)
第3条 表彰は、表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。この場合において、副賞として金品を授与することができる。
(死亡時の授与)
第4条 この規則に定めるところにより表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に授与する。
(表彰の選考)
第5条 表彰を受けるものの選考に関しては、教育委員会の審査による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。